著作者人格権は一身専属の権利であり、著作者が死亡(法人の場合は解散)すれば権利も消滅します。しかし、著作者の死後も、著作者がもし生存していればその著作者人格権の侵害となるような行為をしてはならないこととされています(ただし、行為の性質・程度、社会的事情の変動などにより著作者の意を害しないと認められる場合は除く。)ので注意してください。
著作権の保護期間は、著作者が著作物を創作したときに始まり、原則として著作者の死後50年まで(共同著作物の場合は最後に死亡した者の死後50年まで)です。ただし、無名・変名(周知の変名を除く)の著作物は公表後50年まで(この期間内に著作者の死後50年経過していると認められるときは死後50年まで)、団体名義の著作物(法人が著作者となるプログラムの著作物を含む)は公表後50年まで(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年まで)、映画の著作物は公表後70年まで(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年まで)です。
なお、保護期間の終期は、死亡、公表、創作した年の翌年の1月1日から起算することとなっており、例えば、2000年に死亡した著作者の著作物は2001年1月1日から起算して50年後の、2050年12月31日まで保護されることになります。
また、著作権の保護期間については、何度か改正されており、その関係で、1970年以前の写真と映画の保護期間については、以下の特例があるため注意が必要です。
写真については、1970年以前は発行後13年(製作後13年以内に発行されないときは製作後13年)とされていたため、1957年以前に発行された写真及び1957年以前に創作され創作後13年以内に発行されなかった写真の著作権は既に消滅しています。
映画については、1970年までは、独創性を有する映画(劇映画等)は他の著作物と同様(実名で公表された場合は著作者の死後38年)であり、独創性を欠く映画(ニュース映画等)は写真と同様とされていました。更に、1971年から2003年までは公表後50年とされていました。そのため、独創性を有する映画については、1953年以前に公表され、無名・変名又は団体名義で公表されたもの及び映画の全ての著作者が1965年以前に死亡しているものは既に著作権が消滅しています。一方、実名で公表され、1954年以降に公表されたもの及び著作者が1966年に生存していたものは、公表後70年又は著作者の死後38年のいずれか長い期間まで保護されます。なお、独創性を欠く映画については、写真と同様です。
更に、平和条約に基づき条約関係にある連合国及び連合国の国民が第二次世界大戦前又は大戦中に取得した著作権については、通常の保護期間に戦争期間(1941年12月8日又は著作権を取得した日から平和条約の発効する日の前日まで)の実日数を加算する(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律4条)こととされています。加算する日数は国によって異なりますが、アメリカ、イギリス、フランスの場合は最大で3,794日です。
(尾崎 史郎)