Q. 著作者はどのような権利を有していますか

著作者は、自分が創作した著作物に関して、人格的利益を保護するための著作者人格権と、財産的利益を保護するための著作権を有しています。著作者人格権は譲渡することができませんが、著作権は譲渡することができます。そのため、著作物が創作された時点では、通常、著作者と著作権者(著作権を有する者)は同一ですが、著作権が譲渡等された場合、著作者と著作権者は異なることになります。

(1) 著作者人格権

著作者は、著作者人格権として、公表権(未公表の著作物を無断で公表されない権利)、氏名表示権(著作物を公表する際に、著作者名を表示するか否か、表示するとすればどのような著作者名にするか決定できる権利)、同一性保持権(著作物の内容や題号を自分の意に反して改変されない権利)の3種類の権利を有しています。たとえ善意であったとしても、学生の作品(著作物)を学生に無断で公表したり、修正したりすることは権利侵害となり得ますので注意が必要です。

(2) 著作権

著作権は、著作物の利用態様に応じて次のような権利があります。

1. 複製権

著作物を複製する権利(無断で複製されない権利)です。複製とは有形的に再製することで、印刷、写真、複写、録音、録画のほか、パソコンのディスクやサーバへの蓄積も複製となります。

2. 上演権、演奏権、上映権、口述権

著作物を公に(公衆に直接見せ又は聞かせることを目的に)上演、演奏、上映、口述(朗読等の方法により口頭で伝達)する権利です。生の上演等だけでなく、上演等の録音・録画物を再生することにも権利が及びます。なお、著作権法でいう公衆には、不特定の者だけでなく、特定かつ多数の者も含まれるため、特定の学部や学年の学生のみを対象とする場合でも、人数が多ければ公衆となることに留意する必要があります。ただし、非営利・無料・無報酬の場合は著作権者の許諾なしに上演、演奏、上映、口述してもよいこととされているため、学校教育においては、この権利が働くことはあまりないと考えられます。

3. 公衆送信権等

著作物を公衆送信する権利です。公衆送信とは、公衆向けに送信することで、テレビやラジオの放送やCATVなどの有線放送だけでなく、自動公衆送信(インターネットのホームページのように公衆からのアクセスに応じて自動的に行われる送信)も含まれます。なお、小・中学校での校内放送のような同一構内の送信はプログラムの著作物の送信を除き、公衆送信には含まれないこととされています。また、著作権法では、公衆に特定多数の者も含まれるため、eラーニングなどにおいて、ID、パスワード等により受信者が履修者に限定されていたとしても、多数の履修者が自宅等からもアクセスできる場合は公衆送信に該当することになることに注意してください。

4. 公の伝達権

公衆送信される著作物を受信装置を使って公に伝達することについて権利です。ただし、放送・有線放送される著作物は非営利・無料などの場合には公に伝達できることとされています。

5. 展示権(25条)

美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利です。

6. 譲渡権、貸与権、頒布権

著作物を公衆に譲渡又は貸与する権利です。なお、映画以外の著作物については、一旦適法に譲渡されたものの再譲渡や非営利・無料の貸与は行ってよいこととされています。

7. 翻訳権、翻案権等(二次的著作物の創作権)、二次的著作物の利用権

著作物を翻訳、翻案等する権利(二次的著作物を創作する権利)と、できあがった二次的著作物を利用する権利です。既存の著作物を元に二次的著作物を作成する場合やその二次的著作物を利用する場合は、元になった著作物の著作権者の許諾が必要となります。

著作権法では、著作物だけでなく、実演(著作物を演じたもの等)、レコード(音を物に固定(録音)したもの)、放送及び有線放送も保護しており、実演家(実演を行った者)、レコード製作者(音を最初に固定した者)、放送事業者及び有線放送事業者にも著作者に与えられる権利に準じた権利(著作隣接権等)が与えられています。そのため、学生の実演(例えば演奏・歌唱)を利用する場合は、著作権者だけでなく、実演家である学生の許諾も必要となりますので注意してください。

(尾崎 史郎)

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最終更新日 : 2012年3月1日