著作権法(以下「法」という。)上、教材として著作物をコピーして配布することは「複製」及び「譲渡」に、音楽を聴かせることは「演奏」に、映像をスクリーンに映し出すことは「上映」に、サーバに蓄積し多数の学習者が自宅から視聴できるようにすることは「複製」「送信可能化」及び「公衆送信」にあたり、いずれも、原則として、著作権者の許諾が必要となります。
しかし、授業の教材として使用するための複製については、法第35条第1項により、
- 営利を目的としない教育機関であること
- 授業担当教員又はその授業を受ける者が複製すること
- 本人の授業で使用すること
- 授業で必要とする限度内であること
- 既に公表された著作物であること
- 著作物の種類・用途、複製の部数・態様に照らし著作権者の利益を不当に害さないこと
- 慣行があるときは出所の明示をすること
の全ての条件を満たす場合は、著作権者の許諾を得ることなしに複製できることとされています(法第47条の9により複製物の譲渡もできます。)(詳細については[授業で使用するためであれば著作物をコピーできると聞いたことがありますが、どこまでできるのですか]を参照してください。)
また、著作物の上演、演奏、上映、口述についても、法第38条第1項により、
- 既に公表された著作物であること
- 営利を目的としないこと
- 聴衆・観衆から鑑賞のための料金等を取らないこと
- 出演者等(実演家又は口述を行う者)に報酬が支払われないこと
- 慣行があるときは出所の明示をすること
の全ての条件を満たす場合は、著作権者の許諾を得ることなしに行うことができます。(詳細については[営利を目的としない場合は、著作者の許諾なしに上映などができると聞いたことがありますが、どのような場合に可能なのでしょうか。また、上映以外の使い方も可能なのでしょうか]を参照してください。)
そのため、対面授業の場合は、上記の規定の範囲内で著作物を利用している限り、著作権者の許諾を得る必要はありません。
一方、サーバに蓄積して多数の学習者の自宅に送信するようなeラーニングの場合、法上は「複製」だけでなく、「送信可能化」及び「公衆送信」にも該当することになりますが、この「送信可能化」や「公衆送信」については、授業のためであれば著作権者の許諾を得なくても行ってよいという規定はありません。
そのため、対面授業では、著作権者の許諾を得ることなしに利用できる著作物であっても、eラーニングで利用する場合には、原則として、著作権者の許諾を得る必要があることになります。たとえ、認証で受講学生以外アクセスできない場合でも同様です。
(尾崎 史郎)