Q. 営利を目的としない場合は、著作者の許諾なしに上映などができると聞いたことがありますが、どのような場合に可能なのでしょうか。また、上映以外の使い方も可能なのでしょうか

著作権法(以下「法」という。)第38条第1項では、以下の条件を全て満たせば、著作権者の許諾を得ることなしに著作物を上演、演奏、上映又は口述することを認めています。

  1. 公表された著作物であること
  2. 営利を目的としていないこと
  3. 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
  4. 出演者等(実演家又は口述を行う者)に報酬が支払われないこと
  5. 慣行があるときは「出所の明示」をすること

このうち、2の営利を目的としていないことについてですが、「営利」かどうかは、直接・間接に営利に結びつくかどうかで判断されますので、例え入場無料であっても、会社の営業目的であれば営利目的であり対象外となります。

3の聴衆・観衆から料金等を受けないことについてですが、「料金」とは、著作物を公衆に提供・提示する対価として受け取るものを意味し、その名目は問いませんので、例え会場費という名目であっても、実費を超えて収益を上げていれば、本項の適用対象外となります。
なお、学校の授業料は、学校が生徒に提供する教育全体に対する対価であり、著作物の提供・提示に対する対価ではありませんので、授業料を取っているから本項が適用されなくなるというものではありません。

4の出演者等に報酬が支払われないことについてですが、「報酬」とは上演や演奏に対する反対給付としての報酬であり、交通費や昼食代が支払われる場合、実費であれば報酬には該当しませんが、名義が車代や弁当代であっても実費を越えるような額が支払われれば報酬に該当します。なお、教師に対する給与は、実演等に対する反対給付とは言えませんので、本項における「報酬」には該当しないと考えられます。

なお、本項は、上演、演奏、上映、口述という利用行為を認める規定であり、「複製」や「公衆送信」することを認める規定ではないことに注意してください。
また、本項とは別に、法第38条第3項では、放送又は有線放送される著作物を非営利・無料で公に伝達すること(例えばNHKのテレビ番組で放送された著作物をそのまま授業で生徒に見せる場合)を認めていますし、同条第4項では、公表された著作物(映画の著作物は除く。)を非営利・無料で貸与することを認めています。

(尾崎 史郎)

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最終更新日 : 2012年3月29日