著作物をサーバに蓄積し、多数の学習者が自宅から視聴できるようにすることは、著作権法上は著作物の「複製」「送信可能化」及び「公衆送信」にあたります。
教育のためであれば著作権者の許諾を得なくても「送信可能化」や「公衆送信」できるというものではありませんので、電子化するものが著作物である以上、例え全ての学習者がその書籍を購入しているとしても、原則として、著作権者の許諾を得る必要があります。
なお、著作権者によっては、全ての学習者が書籍を購入しているのであれば利用することを許諾する場合もありますので、一度、著作権者に問い合わされてはいかがでしょうか。
(尾崎 史郎)