著作権法では、「公衆によって直接受信されることを目的として送信を行うこと」を「公衆送信」といい、著作物を公衆送信する権利は著作者が専有する(つまり、公衆送信する場合は、著作者の許諾を得る必要がある)ことになっています。
また、「公衆」には、「特定かつ多数の者を含む」ことになっています(著作権法第2条第5項)。
そのため、例え送信先が授業の履修者に限定されていたとしても、履修者が多数の場合は、著作権法上「公衆送信」となるため、原則として、著作権者の許諾を得る必要があります。
(尾崎 史郎)
著作権法では、「公衆によって直接受信されることを目的として送信を行うこと」を「公衆送信」といい、著作物を公衆送信する権利は著作者が専有する(つまり、公衆送信する場合は、著作者の許諾を得る必要がある)ことになっています。
また、「公衆」には、「特定かつ多数の者を含む」ことになっています(著作権法第2条第5項)。
そのため、例え送信先が授業の履修者に限定されていたとしても、履修者が多数の場合は、著作権法上「公衆送信」となるため、原則として、著作権者の許諾を得る必要があります。
(尾崎 史郎)