Q. 「引用」として著作物を利用するために満たすべき条件は

概要

論文に限らず、eラーニング用の教材などにも、著作物を「引用」して利用することができます。出所の明示さえすれば「引用」してよいと誤解されている者もいますが、出所の明示は条件の一つであり、他の条件も満たしていなければ、著作権法上著作者の了解なしに行える「引用」には該当しません。

「引用」とは

著作権法第32条第1項では、著作物は引用して利用することができることとされています。その条件は、

  1. 既に公表された著作物であること
  2. 公正な慣行に合致すること
  3. 報道、批評、研究など引用の目的上正当な範囲内であること
  4. 出所の明示をすること

です。この条件を全て満たしていれば、著作権者の許諾を得なくても著作物を引用して利用することができます。
上記条件のうち、2. の「公正な慣行に合致する」ことについては、社会通念上妥当と認められるか否かにより判断されることになりますが、判例においては、「明瞭区別性」(引用部分が明瞭に区別できること)が必要とされています。また、3. の「引用の目的上正当な範囲内」については、「主従関係」(自らの著作部分が「主」で引用部分は「従」であること)が必要といわれています。しかし、主従関係については、著作物の性質、内容、分量などにより総合的に判断されるものであり、判断が難しい場合があります。
学術論文における引用については、慣行が比較的確立しているものと思われますが、教材への引用については慣行が確立しているとは言い難く、引用した側とされた側とで主従関係のとらえ方などが異なることも考えられますので、慎重に検討して下さい。

「引用」となる条件は、Web公開でも同じ

著作権法では、著作物は「引用して利用することができる」とされており、利用方法は限定されていません。そのため、上記の条件を満たしているのであれば、複製だけでなく、電子化してWebに公開(複製、送信可能化及び公衆送信)することも可能です。
例えば、第三者の著作物を引用した論文があったとします。この論文をコピーして配布した場合は引用して複製及び譲渡したことになりますし、論文をスクリーンに映し出した場合は引用して上映、論文をホームページに掲載した場合は引用して複製、送信可能化及び公衆送信したことになりますが、いずれも上記の条件を満たしていれば、著作権者の許諾を得ることなしに行うことが可能となります。

(尾﨑 史郎)

参照文献

  • 著作権法第32条第1項
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最終更新日 : 2010年4月1日