Q. 教材の一部を電子化して受講学生のメーリングリストに流すことはできますか

著作権法では、「公衆によって直接受信されることを目的として送信を行うこと」を「公衆送信」といい、著作物を公衆送信する権利は著作者が専有する(つまり、公衆送信する場合は、著作者の許諾を得る必要がある)ことになっています。
また、「公衆」には、「特定かつ多数の者を含む」ことになっています(著作権法第2条第5項)。

そのため、例え送信先が授業の履修者に限定されていたとしても、履修者が多数の場合は、著作権法上「公衆送信」となるため、原則として、著作権者の許諾を得る必要があります。

(尾崎 史郎)

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最終更新日 : 2012年3月1日