著作権で気をつけるべき点を知りたい

他人の著作物を利用する場合は、原則として、著作権者(著作権を有する者)の許諾(了解)を得ることが必要ですが、著作権法では、一定の条件を満たす場合は例外的に著作権者の許諾を得ることなしに著作物を利用することが認められています(これは権利制限と呼ばれています。)。学校教育では、様々な著作物が教材等として使用されますが、著作者権の連絡先を調べ、許諾を得るには相当の労力等を要することもあり、権利制限の範囲内で著作物を利用することが多いと思われます。
学校教育に関係深い権利制限としては、授業で使用するための複製を認める規定(著作権法第35条第1項)、営利を目的としない上映等を認める規定(同第38条第1項)などがありますが、権利制限については、著作権者の権利を不当に害することがないよう、厳格に運用することが必要です。
最近は、教材等をサーバに蓄積し、学生が自宅等からでも見ることができるようにするサーバ蓄積型のeラーニングが行われつつありますが、多数の学生の自宅等に送信することは、著作権法上は「公衆送信」に該当します。従来型の対面授業では著作権者の許諾を得ることなしにコピーや配布、上映等ができるものであっても、公衆送信については、引用(同第32条第1項)に該当する場合を除き、原則として著作権者の許諾が必要となります。著作権に関しては、対面授業とサーバ蓄積型のeラーニングとでは、全く取扱いが異なることに、特に注意してください。

学校教育に特に関係の深い権利制限の概要については、[著作権者の許諾なしに授業で著作物を利用できる”権利制限”とは1 ]を、授業のための複製については[授業で使用するためであれば著作物をコピーできると聞いたことがありますが、どこまでできるのですか2 ]、上映等については[営利を目的としない場合は、著作者の許諾なしに上映などができると聞いたことがありますが、どのような場合に可能なのでしょうか。また、上映以外の使い方も可能なのでしょうか3 ]を、eラーニングについては[授業のためであれば著作物を公衆送信できるようになったと聞いたことがありますが、どのような場合に公衆送信できるのですか4 ]、[ICT活用教育では対面授業の場合とは異なる著作権上の問題が発生するのですか5 ]、[「引用」として著作物を利用するために満たすべき条件は6 ]を、参照してください。そのほか、具体事例に則した著作権に関するQ&Aも用意してありますので、Q&A一覧をご覧いただき、参考になると思われるQ&Aがあれば、ご一読ください。また、[授業における著作物の利用について7 ](対面授業用)、と[eラーニングにおける著作物の利用について8 ]の2つのビデオがありますので、概要を知りたい場合は参照してください。

Q&A
1. 著作権者の許諾なしに授業で著作物を利用できる”権利制限”とは
2. 授業で使用するためであれば著作物をコピーできると聞いたことがありますが、どこまでできるのですか
3. 営利を目的としない場合は、著作者の許諾なしに上映などができると聞いたことがありますが、どのような場合に可能なのでしょうか。また、上映以外の使い方も可能なのでしょうか
4. 授業のためであれば著作物を公衆送信できるようになったと聞いたことがありますが、どのような場合に公衆送信できるのですか
5. ICT活用教育では対面授業の場合とは異なる著作権上の問題が発生するのですか
6. 「引用」として著作物を利用するために満たすべき条件は
ビデオ
7. 授業における著作物の利用について
8. eラーニングにおける著作物の利用について
最終更新日 : 2012年3月1日